お墓をあらわす言葉には似たようなものもあり、どれが正しいのかわからない人もいらっしゃるのではないでしょうか?
特に墓地と墓所はまったく同じ意味とのイメージがありますが、実はそれぞれに違いがあります。
今回は実は違いがある「墓地」と「墓所」の意味をご紹介します。
「墓地」とは?
墓地と言えば私たちが実際にお参りをする、お墓がある区域を思いおこす方が多いのではないでしょうか?
実際「墓地」とはどこなのが、お墓や埋葬に関する取り決めである墓埋法の第二条にて、このように定められています。
『「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。』
出典:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/
つまり、都道府県から許可を受けた個々のお墓が建立されている区域全体のことを指します。
たとえば「○○霊園」があったら、その中にお墓が建っているエリアだけでなく、同じ敷地内に立っている事務所や駐車場などの施設全体も含めて墓地の区域になるのが基本です。
「墓所」とは?
墓地は許可されている土地全体のことですが、「墓所」はその中でお墓を建てるために区画整備が行われている場所です。
事務所や駐車場などの敷地は含まれず、あくまでそこにお墓を建てられるよう貸出を行っているエリアのこと。
最近では単純に土を整備したところだけでなく、洋型墓地に似合うように芝生を生やした芝生墓地、花や植木で飾ることができるガーデン墓地など、いろいろなタイプの墓地が登場しています。
基本的には「墓地」と「墓所」どちらも間違いではない
このように「墓埋法」では、墓地は駐車場や管理人室などの建物の敷地も含めた、全体の敷地のことを指します。
それに対して、墓所とは墓地の中にある実際にお墓を建てるエリアのこととして扱われることが多いです。
違いはあるものの、厳密には細かく分類されている霊園や墓地も少ないです。
いずれにしろ、お墓を実際に建てる区画も墓地の一部であることから、墓地と墓所の両方を使わず墓地で統一している施設も多いのです。
お墓を建てる場所については、「墓地」でも「墓所」でも間違いではないので、相手に伝わりやすい方の言葉を使うことをおすすめいたします。
<まとめ>
墓埋法では墓地は都道府県から認可を受けた敷地のことを指しています。
墓所は墓地の中にあるお墓をそこに建てられるよう、整備をしているエリアという違いがあります。
ただし、基本的にはどちらを使っても間違いではありませんし、相手にも伝わることが多いです。
その担当の方によっては、同じエリアでも墓地と表現したり、墓所と言ったりすることもあるので、不明な点があったら確認してみましょう。