近年終活ブームによって、新しい供養の方法がいろいろと登場しています。
中にはお墓に埋葬されるのではなく、散骨など別の方法での供養を希望される方もいらっしゃいます。
その際に、知っておきたいのがお墓と埋葬に関する法律の「墓埋法(ぼまいほう)」です。
今回は墓埋法とはどんな法律なのか、また埋葬できる場所など供養方法について知っておきたいことをご説明します。
墓埋法とは?
墓埋法(ぼまいほう)は正式名称を「墓地埋葬法」と言い、昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」のことです。
亡くなられた方はこの墓埋法に沿って埋葬が行われています。
墓埋法の一部を抜粋すると、たとえば次のような取り決めが記載されています。
・火葬、埋葬、改葬には市町村長の許可が必要(火葬許可証などの書類の申請をしてから)
・死亡後24時間を経過しないと火葬をしてはならない
などがあげられます。
また、私たちが特に知っておきたいのが以下のポイントです。
お墓を建てられる場所について
墓埋法には「墓地に指定された場所以外では埋葬をしてはならない」との決まりがあります。
これは墓地として許可された場所でのみ故人の埋葬が可能で、それ以外では埋葬をしてはいけないとの決まりです。
実際に埋葬ができるのは、寺院墓地、民間霊園などで、許可のない自宅の庭や土地には埋葬ができません。
最近では散骨を希望される方が増えてきましたが、もともと許可されていない場所では遺骨をまくことができないのです。
ですので、たとえ自宅の庭であっても墓地として認められていない限り、故人の遺骨を土に埋められないことを覚えておきましょう。
お墓を建てること自体は自宅の庭でも可能ですが、そこに故人の遺骨を埋葬することは認められていないので、必ず許可された墓地や納骨堂、自宅などで管理をしましょう。
供養方法を今一度考えよう
どうして許可された場所以外に埋葬ができないのか、その理由の一つが遺体は伝染病のもとになるためです。
指定された以外の場所に埋葬すると、周りに病気が蔓延して私たちに被害が及ぶ可能性があるのです。
また、散骨をすれば遺骨が周辺の環境汚染の原因にもなってしまいます。
最近では家族墓へ埋葬するのではなく、海や川、山などに散骨する供養の形が広がってきました。
しかし、故人の願いとは言え散骨が許可されていない土地もたくさんあります。
周囲とのトラブルを防ぐためにも、墓埋法を知った上で改めて供養方法を考えていくことをおすすめいたします。
<まとめ>
供養の形が多様化したことで、知らず知らずのうちに墓埋法に抵触していたとのトラブルが増えてきました。
現在は寺院や霊園などの許可を受けている墓地のみで埋葬が許可されていて、かつての地域での共同墓地などは利用できないところもあります。
また、故人の希望があっても散骨が認められていない場所もあるため、後にトラブルにならないように墓埋法で許可されているかどうか調べておくことをおすすめします。