近年、少子高齢化によってお墓を次の世代に継承するのが難しいという家系が多くなってきました。
特に、子供が娘だけしかおらず、嫁いでいって名字が変わったという家系では、お墓を継ぐ人がいないと悩んでいるケースがあります。
このようなケースの場合、名字が違う方でもお墓は継承できるのでしょうか?
名字が違ってもお墓は継承できるのか
お墓の継承者は、必ずしも同じ姓でなくてはならないという決まりはありません。
日本では家督相続制度ができたころの風習が今でも続いており、一般的にその家系の長男がお墓を継ぐのが一般的です。
しかし、現在は長男であっても実家から出て遠方で暮らしていたり、娘しかいなかったりという家系も少なくないですよね。
実は、そもそもお墓は血がつながっている親族でなくとも継承することが可能です。
たとえば、かつてお墓の使用権を有していた方が、生前に友人、知人を指定していたらその方がお墓を継ぐというのも法律で言えば問題はないのです。
娘にお墓を継いでもらいたい場合
結婚して名字が変わった娘が継承する場合でも、法的には特に問題がありません。
ただし、娘が複数いる場合は長女がお墓を継ぐのが一般的ですので、娘たちの了承を得ておきましょう
また、霊園や墓地によっては、改姓した方がお墓を継承するのを認めていない場所もあります。
特に、結婚したことで宗派が変わった娘などは檀家が違ってしまうため、スムーズに継承するのが難しいケースも少なくありません。
寺院墓地では墓地を利用するために、檀家になるのを条件にしているところが多いため、娘が嫁いで檀家が変わると実家のお墓を継げなくなる恐れもあるのです。
その結果、お墓の継承者がいなくなり最悪無縁仏になってしまう可能性も考えられるので、状況によっては永代供養をお寺にお願いすることも考えておきたいですね。
子供がいない場合は友人知人が継承することも可能です
子供がおらず、お墓の継承者がいない場合は友人、知人を指定して継承者にすることが可能です。
もっともスムーズに継承ができるのは、遺言であらかじめ指名をしておくこと。
遺言書を残さず口頭だけでもお墓の継承者に指名することは可能ですが、遺族の同意書が必要になることが多いので注意しましょう。
ただし、故人が希望していても、親族が継承を知らされていないとトラブルの原因になることも。
まずは、必ず生前に継承してほしい友人、残された親族に相談をするのが重要です。
<まとめ>
このように名字が違う方でもお墓を継承するのは、法的には何ら問題がありません。
ただし、霊園や墓地によってはお墓の継承をお断りしているところもあるため、必ず事前に確認をしてトラブルを防ぎましょう。
代々受け継がれてきたお墓が、継承者がおらず無縁墓になってしまうのは悲しいことです。
場合によっては永代供養も候補に入れ、ご先祖様や自分も含めて供養をしてもらえる環境を整えておきたいですね。