そのお墓の名義人が亡くなった場合、ほかの誰かが名義人となってお墓を受け継いでいきます。
名義人変更のときは、どのような手続きが必要なのかをご存知ですか?
いざという時にあわてないよう、名義人変更の手続きについてくわしくご説明します。
事前にできる準備はある?
お墓の継承は長男や夫婦のどちらかに受け継がれることが多いですが、名義人が生前のうちに遺言書などで取り決めている場合があります。
そのため、遺言書があれば墓地の名義人変更を行う前に内容を確認して、お墓についての記述がないかを調べておきましょう。
特に指定がないのであれば、親族で話し合って誰が名義人になるかを決めます。
名義人の妻もすでに亡くなっていて長男がいない場合や、遠方に暮らしている場合などいろいろな可能性が考えられます。
そして手続きをする際は、ほかの親族からの承諾を得ておくことも重要です。
許可なく名義人変更を行ったことが、後にトラブルの原因になることも考えられるため注意しましょう。
名義人変更の大まかな流れ
それでは墓地の名義人変更の大まかな流れをご説明します。
1.必要書類を用意する
まずは名義人変更に必要な書類を用意しましょう。
・墓地使用権承継承認申請書
・永代使用許可書
・戸籍謄本(名義人との続柄が確認できるもの)
名義変更のための申請書は墓地によって、様式が違うため確認しておきましょう。
ほかにも書類に押す実印、印鑑登録証明書などが必要になることがあります。
2.墓地の名義変更への費用を用意する
書類がそろったら名義変更の際に必要な手数料を支払いましょう。
手続きの方法は口座を指定して引き落とす形か、直接変更費用を管理事務所へ支払う方法があります。
その際に銀行口座振替のための申請書も用意する可能性があります。
ちなみに管理料は墓地によって異なりますが、数千円を見ておくと良いでしょう。
お墓の継承者がいない場合はどうするべき?
もしお墓の継承者が見つからない場合は、墓じまいを行うのが一般的です。
その墓地に埋葬された遺骨を取り出して、永代供養墓など寺院や霊園で管理してくれるところへ移動を行います。
墓じまいを行う場合は、菩提寺への「離壇料」など別途手続きと費用が必要になるので、あらかじめ確認しておきましょう。
<まとめ>
墓地の名義人が亡くなったら、まずは誰が名義人になるかを決め、その後手続きを進めていきましょう。
必要な書類はそのお寺や霊園で違いがあるので、くわしく管理者へ確認して不備のないようにしておきます。
また、お墓の名義人が見つからない場合は永代供養墓への改葬となるので、そのための手続きや費用が必要になることも覚えておいてください。
まずは利用している墓地の管理者に相談をして、これからの流れをアドバイスしてもらいましょう。