お墓は基本的に先祖代々、子孫が継承していくものです。
しかし、最近では少子高齢化などでお墓の継承者がいないことが問題になっています。
そのため、中には家族ではなく知人のお墓を譲り受けたいとの相談も増えてきました。
お墓を他人に譲渡することはできるのでしょうか?
今回は知人にお墓を譲り受けて管理することは可能なのかをご説明します。
お墓の譲り受けは可能?
そもそもお墓はその場所を故人が所有しているわけではありません。
永代に渡ってそこを使用する権利を得ている形であり、使用するにあたって他人への譲渡ができないと取り決められています。
実際、民法第897条では「祖先の祭祀を主宰すべき者(長男などその家系の人物)が継承する」と定められています。
墓地は個人の財産ではないため、その所有権を譲渡することはできないのです。
ただし、民法第897条には「被相続人の指定によって祖先の祭祀を主宰する者があれば、その者が継承する」との旨が記載されています。
つまり、本来であればその家族の嫡男がお墓を受け継ぎますが、遺言書にその友人などに管理を任せるなどの記述があれば、他人でもお墓を譲り受けられるのです。
お墓を譲り受けられる範囲は?
お墓の継承は基本的に指定がなければ、男系の長子(長男)が引き継ぐのが基本です。
それ以外は姻族三親等、血族六親等とされていました。
しかし、この範囲内だと管理者の範囲が広すぎ、墓地の本来の使用者側の家族に管理者が立ち入り過ぎてトラブルの原因になることが問題になりました。
ほかにも、名義変更手続きに時間がかかったりするなどの事情から、現在は多くの墓地で祭祀を継承することに不自然でない方からの申請であれば、継承を認める「申請者方式」が基本です。
墓地によっては永代使用権を設定している宗教法人にて、第三者の他人へと譲渡することを許しているところも。
そのため、まずは譲り受けたい墓地の管理者に確認をしてみることをおすすめいたします。
お墓の譲受のトラブルを避けるために心がけたいこと
墓地の永代使用権を譲り受けるにあたって、注意したいのが親戚などの親族とのトラブルです。
知人という赤の他人がお墓を管理することを、快く思わない方もいらっしゃるかもしれません。
報告をする前にお墓の引継ぎを行ってしまうと後々のトラブルの原因になることも考えられます。
まずは親族に必ずお墓の譲り受けを検討していることを相談し、理解を得てから手続きを進めていきましょう。
<まとめ>
お墓の継承者は基本的に遺言書などがあれば、他人でも管理者になることが可能です。
これからは少子高齢化によって、このように知人がお墓を管理するケースが増えていくことが予想されます。
一部の墓地では他人への譲渡が認められているところもあるので、まずは管理者にお墓の永代使用権の譲渡について相談をしてみましょう。