最近少子高齢化によって、自分の子供がいない方や家族墓を持たない方も増えてきています。
もし親戚がこのようにお墓がない場合、お骨を自分のお墓に埋葬することはできるのでしょうか?
今回はお墓へ納骨できる範囲や、親戚のお骨を納める際の注意点をご説明します。
納骨できる範囲
実は法律上ではお墓に埋葬する方を、墓地や霊園側ではっきりと制限することはできません。
そのためお墓の永代使用権を持っている方が認めるのであれば、親戚の方の納骨をすることも可能なのです。
実際に墓埋法においても「墓地、納骨堂または火葬場の管理者は、埋葬、火葬の求めを受けた際は正当な理由がなければ拒んではならない」との記述があります。
つまり、お墓の永代使用権者が認めるのであれば、遠方の親戚でもお墓に埋葬しても良いのです。
しかし、一般的にはほとんどの墓地で永代使用権を持っている方の家族のみを埋葬すると取り決めていることが多いのが現状です。
注意点①管理者への相談
このように基本的に永代使用権者の家族のみと定めている墓地や霊園の場合は、親戚のお骨を納骨したい旨を、まず管理者へ相談する必要があります。
墓地の管理者へ事情を話しておくことで、そのお墓に納骨の許可をもらえる可能性も。
事情があって親戚のお骨をこちらのお墓で納骨したいことを正直に伝え、管理者の判断を仰ぎましょう。
注意点②墓誌への彫刻の仕方
親戚のお骨を埋葬するにあたって、問題になるのがお墓の彫刻についてです。
基本的には人から見てわかりやすいように、永代使用権者の家系の名字で「〇〇家之墓」と彫刻することが多いです。
そのまま永代使用権者の名字だと、別姓の親戚が埋葬されていることがわからなくなってしまいます。
そこで、親戚もお墓に埋葬されていることが確認できるように、墓誌に親戚の名字を含めたフルネームを彫刻してもらいましょう。
また、墓地のスペースがなく墓誌が建立できない場合は、親戚の名字をお墓の竿石に彫刻される方もいらっしゃいます。
墓地の区画を考えたらどちらにするべきか悩んだときは、お墓を建てた石材店に相談をしてみましょう。
そのお墓の状況に合わせて、いろいろな方法を提案してもらえますよ。
<まとめ>
未婚で亡くなった場合や子供を持たなかった場合など、さまざまな理由で親戚のお骨をこちらのお墓に埋葬するケースが増えてきています。
じつは墓埋法では家族でなくとも、永代使用権者が希望すれば親戚などのお骨を埋葬することが可能です。
しかし、霊園や墓地では基本的に永代使用権者の家族のみとなっていることが多いため、必ず管理者からの許可が必要になることを覚えておきましょう。
このようにお墓は家族でないと入れないわけではないため、将来遠方の親戚や知り合いから納骨を依頼されることがあったらぜひ管理者へ相談をしてみてください。