最近では故人をお墓に埋葬するのではなく、海や山などの自然環境に遺骨を撒く散骨を希望される方が増えています。
散骨は「生き物は最終的に土にかえる」との考えのもと、遺骨を自然に返すことでお墓を建てない形の埋葬方法です。
しかし遺骨はどこにでも撒けるわけではなく、その違法性も問題視されています。
もし大切な家族が亡くなったとき、散骨を希望していたらどうしますか?
今回は散骨とは何か、その違法性や遺言があった場合どうするべきか、その対処法をご紹介します。
散骨とは?
これまで日本では火葬後、骨壺に入れたお骨をお墓の納骨室に納めるのが通常の埋葬の方法でした。
しかし、近年では遺骨を山や海、空などの自然環境へと返す散骨葬が増えてきているのです。
散骨を希望される方が増えてきているのは、その背景に少子高齢化や核家族化が隠れています。
これまでお墓は先祖代々にわたって管理するものでしたが、子供がいない夫婦や子供が都会に暮らしているなどの住環境が増えてきたことで、お墓の継承者不足が起きているのです。
だからこそ、現代の社会状況に合わせて、お墓を持たずに自然にお骨をかえす散骨という埋葬スタイルが注目されています。
散骨は違法にならないの?
この注目される散骨ですが、その違法性についても問題視されています。
そもそも遺骨を墓地以外の場所に放棄するのは、「墓埋法」によって禁止されています。
もし墓地として許可されていない場所に遺骨を撒いてしまえば、死体遺棄罪に該当する恐れがあるため実施する際は十分に注意しましょう。
しかし、実際のところ現在はモラルを守った範囲内であれば非公式でありながら、散骨をしても処罰の対象としないことを厚生労働省が発表しています。
この「節度を持って」というのは、散骨する際にこれが遺骨であることがわからない状態にすることの意味も含まれています。
つまり遺骨をそのまま自然にかえすのではなく、細かいパウダー状に加工したものを散骨することが推奨されているのです。
ただし、土地所有者が拒否をすればもちろんその場所での散骨はできません。
実際に以前、熱海の山林に散骨専門の施設を作るとの事業計画が持ち上がったところ、住民たちからの反発の声が多く上がりました。
また、北海道長沼町では自治体が散骨を禁止する条例を発行しています。
このように、散骨自体を快く思っていない方々もいるため周囲に迷惑をかけないように注意しましょう。
遺言で散骨希望と残されている場合はどうするべき?
散骨の希望者が増えていると同時に、問題になっているのが残された遺族の精神的トラブルです。
これまではお墓という目に見える墓標があったため、遺族はそこに手を合わせて故人の存在を感じることができました。
しかし散骨は遺骨を自然に撒くため、お墓を作らない埋葬方法です。
散骨が済んだ後に、いざ故人をお参りしたくでもどこに祈ればいいのかわからない、との後悔の声も増えてきているのです。
故人の希望にこたえることも大切ですが、それと同時に残された遺族の気持ちも考えることが大切です。
そこでおすすめしたいのが分骨というスタイルです。
パウダー状にした遺骨の一部をペンダントや指輪にして、手元供養をすることで遺骨を散骨した後も故人の存在を身近に感じられますよ。
お墓がないとさみしいと考えている方は、小さい骨壺を家に残す方法もあります。
このように、散骨は故人のお骨が一切残らないからこそ、あとで後悔しないように慎重に埋葬方法を決めていくことが大切です。
<まとめ>
遺骨は本来墓地として認可を得ているところにのみ埋葬が可能です。
しかし、お骨とわからないパウダー状にする形であれば、場所によって散骨ができるところもあります。
ただし散骨は手元にお骨が一切残らないからこそ、故人に対してどのような形で祈ればいいのかわからないとの後悔の念におそわれる方もいらっしゃいます。
そのため本人と遺族の希望、どちらも考えたうえで供養の方法を検討していくことをおすすめします。