こんにちは。営業部の秋山です。
お一人様からご利用できるおおさきさくら花陵ですが、特にお一人様でお申込みされる方は終活として、お墓の他に葬儀や遺言書なども考えていることが多く、お話していても勉強になることがたくさんあります。
その中で作成した遺言書の保管場所について、少し調べてみましたのでお話いたします。
遺言書は3種類ある?
<自筆証書遺言>
自筆証書遺言とは、自分で書き記す遺言書です。紙とペン、印鑑があれば作成することができる手軽さから一番多く利用されています。
しかし、書き間違えてしまったり無効になってしまうケースも多いため、きちんと調べたり専用のキットを購入して書いた方が良いです。
<公正証書遺言>
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。
法律行為や私権民事に関して、依頼人が求める事柄を公正証書にする公証人と呼ばれる方が、法律に則って遺言書を作成してくれます。
そのため、金額が大きい相続や確実に遺言を執行してもらいたい時には、公正証書遺言が有効です。
<秘密証書遺言>
秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、遺言内容は公証人に知られずに作成することができます。
亡くなるまでに絶対に誰にも内容を知られたくないケースで利用されるようですが、あまり利用されることはないようです。
遺言書の保管場所は自宅?その他?
せっかく作成した遺言書も気づかずに捨てられてしまったり、誰にも気付いてもらえなければ意味を成しません。
しかし、見つけやすい場所も良くないようです。勝手に中身を見られて、誰かに内容を改ざんされてしまう可能性があるからです。
自宅内では、下記の場所に保管する方が多いようです。
・金庫の中
・鍵付きの引き出しの中
・本棚の中
その他には、下記の場所に保管する方法があります。
・銀行の貸金庫
・弁護士や行政書士の事務所
・知人や友人(信頼できる人)
知人や友人に預ける場合は、勝手に中身を見られたり改ざんする可能性もあるため、必ず信頼できる方にしてトラブルにならないよう気を付けましょう。
<まとめ>
遺言書と聞くと、自分で作成・保管することが難しいように感じます。
ただし遺言書を作成するにあたり、自分の身の回りの整理ができて、「人生を振り返る良い機会だった」と考える方も多いようです。
終活の一環として遺言書を遺す方も増えているため、便利なキットや本、セミナーなども開催されていますので、上手に活用してみてはいかがでしょうか。
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